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最高裁判所第一小法廷 平成8年(オ)1132号 判決

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五番地五

上告人

伊藤イエノ

被上告人

右代表者法務大臣

長尾立子

右指定代理人

渡辺富雄

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一三番地

被上告人

高千穂町

右代表者町長

稲葉茂生

右当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成七年(ム)第三号損害賠償請求再審事件について、同裁判所が平成八年二月二三日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

記録に照らすと、本件再審の訴えを不適法として却下した原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 井嶋一友)

(平成八年(オ)第一一三二号 上告人 伊藤イエノ)

上告人の上告理由

右当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成六年(ム)第二号損害賠償請求事件について再審事由民事訴訟法四二〇条一項、七号同法二項所定の要件事実立証は、平成七年(ム)第三号損害賠償請求事件に於いて再審訴状に陳述しましたとおりです。しかるに本件(ム)第三号信書発信逸脱行為は裁量の逸脱で、民事訴訟法四二〇条一項九号に該当します。又、裁判遅延は裁判拒否に等しく時間の浪費は負担が重く私人間生活をおびやかし、社会福祉に反します。平成八年一月三十一日期日申立てしましたが、証拠しらべ、弁論公開の指定もありません。民事訴訟法第三九五条一項五号に違背します。そこで上告人は訴訟遅延を避け、右当事者の衡平を図り、争点および証拠の整理を迅速にするため民事訴訟法第二三四条中間判決確認を求めて債務名儀正本の提出命令を拡張適用下されますよう申請申し立てます。

争点

本件は私人間生活に関する紛争で、国民の基本的人権、即ち生存権が守られるか否か。国家制度の課税及び徴税過程において、それに関与した被上告人らの行為に違法性が認められる場合、その当該行為が其の職員らの職務上の行為であったか否か。右職員らに故意、過失があったか否か。又右行為と相当因果関係にある損害の有無についての争点です。

証拠

ところで、右争点には再審要件所定の違法性が存在し、その当該行為は、被上告人ら一連の職務上の行為で租税法規を前提に公益一方性で、故意に「乙第一号証」「乙第二号証」で虚偽公文書作成行使されました。これは刑法虚偽公文書作成第百五十六条、偽公文書行使第百五十八条に該当します。

ところで上記右責任能力を有する国家公務員の公権力の濫用は、憲法第十一条、第二十五条に違背し、第十七条に該当します。上告人は、右の事実立証申し立て、再審趣旨のとおり国家賠償法第一条に基き損害賠償請求判決を下され度く申請申し立てます。

正本提出者は左記のとおりです。

宮崎県延岡市東本小路一一二番地 延岡税務署長

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一番地 町長 稲葉茂生

以上

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